自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。 医療費控除は所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。

歯列矯正も医療費控除の対象になります

一年間で10万円を超える医療費を支払った人でしたら、確定申告をすれば税金が戻ってきます。
成人矯正でも「噛み合せの向上」が主な目的となっておりますので、治療目的と承認される場合があります。
もちろん、お子さまの矯正でも同じことです。 詳しいことはお問い合わせ下さい。

基本的な条件

医療費控除は、1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が、10万円を越えた場合の超過分に対して適用されます。
ただし、年間所得が200万円未満の場合、所得x5%を基準として超過分に対して適用されます。いずれにせよ1年間でこの基準を超えないといけません。

対象となるもの

納税者が、自分自身又は自分と生計を共にする配偶者や、その他の親族のために 支払った医療費であること。
具体的には、本人・配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等、親族で生計を一緒にしている人全てが対象と考えてください。
 
親や祖父母等が田舎等で生活し、自分と一緒に生活していなくても、生活費の大部分を仕送りしている場合等は、生計を一緒にしている人となります。
尚、対象となるかならないか不明の場合には、税務署に問い合わせてください。

誰が申告するのか

医療費控除を受ける人、すなわち医療費を支払う人は、誰にすればよいのでしょうか?
所得の多い人ほど税率が高いですから、控除を認められれば返還額も大きくなります。
例えば夫婦で年間の医療費をまとめたとすると、所得の多いほうが申告するとお得になります。
日本の所得税は、超過累進税率となっておりますので、所得が高い人ほど、税金が高くなっています。
つまり、所得の高い人が医療費控除を受ければ、一番節税効果が高くなることになります。
 
同じ100万円の医療費控除を受けるにしても、10%の所得税率適用の人は、10万円なのに対して、40%の所得税率適用の人は、40万円の節税効果となります。
このように、所得の多い人から控除する方が節税効果をよりいっそう高めることになります。
この理屈は、医療費控除だけでなく、その人から控除可能な所 得控除全般的に言えることですから、みなさんも一度、所得控除(特に医療費控除と扶養控除)をだれから控除したらよいのか検討してみてください。

対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額)-(Aの金額)-(Bの金額)
 
A:保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される医療費・家族療養費・分娩費など。
 
B:10万円
(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額となっています。

矯正歯科で医療費控除の対象となるものは?

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列 矯正や、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、社会通念上その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
 
また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。お子さんが小さいため、お母さんが付き添わなければ通院できないような時は、お母さんの交通費も通院費に含まれます。
通院費としてみとめられるのは、交通機関などを利用した時の人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院した時のガソリン代といったものは、医療費控除の対象となりません。
交通費に関しては領収書がないので、医療費を支払った日、支払医療機関名、支払金額などを、ノートにまとめておくと良いでしょう。

医療費をローンなどで支払った場合は?

歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合も適用されます。
歯科ローンは、患 者が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをして、その立替え分を患者が分割で信販会社に返済してゆくものです。
 
したがって、信販会社が立替え払いした金額は、その患者の立て替え払いした年の医療費控除の対象になります。
なお、歯科ローンを利用した場合には患者の手元に歯科医院の領収書がないこと が考えられますが、この場合には、医療費控除を受ける時の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。
(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんから、ご注意ください。

成人矯正や美容目的のものは適用されないのでは?

原則的には、予防と美容に関するものは認められないとされていますが、大人でも審美的改善だけが目的でなく、咀しゃく障害の改善を主な目的とするのであれば認められます。
歯列矯正する大抵の人は歯並びが悪い為、咀嚼障害や、噛み合わせの改善が認められます。
 
実際には、審美的改善が主か、咀しゃく障害の改善などが主かといった判断は矯正歯科の担当医(日本矯正歯科学会の認定医)が行いますので、専門医の診断書があれば認められます。
また、成人矯正の場合は税務署が美容整形の範疇で捉えることがありますが、その場合も専門医の診断書を添付していれば万全です。

控除を受けるための手続は?

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、申告書に付けるか、あるいは申告の際にチェックを受けてください。
交通費など領収書がでない場合はノートなどにまとめたものを添付してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票も付けてください。
 
もっと詳しく知りたい人は国税庁のページをご覧ください。

注意事項は

治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
歯列矯正の場合、高額ですので年をまたいで分割払いするよりも、まとめて1年間で支払いし、申請したほうがお得です。
 
健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。

過去5年間有効

申告し忘れても5年前までさかのぼって控除を受けることができます。
忘れていた方や、医療費控除の対象になることを知らなかった人は5年以内のものだといつでも受け付けてくれますので、申請してみてください。